第1章 総則
- 第1条 (名称)
- この法人は、一般社団法人日本地域広告会社協会と称し、英語ではJapan Local Advertisers Associationと表示し、JLAAと略称する。
- 第2条 (主たる事務所)
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- この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- この法人は、社員総会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
- 第3条 (目的)
- この法人は、地域広告会社の事業基盤を強化し、地域の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 (事業)
- この法人は、前条の目的を実現するため、次の事業を行う。
- (1) 情報交換(地域情報の交流と共有)
- (2) 共同提案事業(企画成果物の共有、またインターネット等での共有環境の整備)
- (3) 共同教育事業(研修および研究会の実施、またインターネット等による教育環境の整備)
- (4) 共同仕入事業(媒体等の共同仕入れ及び情報拠点東京事務所の共同化)
- (5) 共同拡張事業(新事業への共同参入)
- (6) 共催事業(旅行企画、イベント等の共同開催)
- (7) その他この法人の目的を達するために必要な事業
第3章 社員および会員
- 第5条 (会員の種類、資格及び法人の構成員)
- この法人に、次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同する広告会社
- (2) 賛助会員 広告会社以外で、この法人の目的に賛同する団体
- 第6条 (会員の権利)
- 正会員及び賛助会員の権利は、次のとおりとする。
- (1) この法人主催の各種事業に参画できる。
- (2) この法人主催の各種事業を利用することができる。
- (3) 一定の要件を満たせば会員間で業務協力や業務提携ができる。
- 第7条 (会員の義務)
- 会員の義務は、次のとおりとする。
- (1) 総会に出席すること。
- (2) 分科会に出席すること。
- (3) 会費を払うこと。
- 第8条 (入会)
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- この法人の正会員の入会は、第5条に基づく資格企業であり、同一都道府県内の会員全員の承諾を有し、かつ理事会の承認を得て入会できるものとする。
- この法人の賛助会員は、第5条に基づく資格企業であり、理事会の承認を得て入会できるものとする。
- 第9条 (会費)
- 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、次のとおり会費を支払う義務を負う。
- (1) 会費は、月額10,000円とし、半期分毎60,000円を支払う。
- (2) 会費は、正会員・賛助会員について同額とする。
- 第10条 (資格の喪失)
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 除名処分を受けたとき
- (3) 法人の解散の決定、破産、特別清算、会社更生、民事再生等の倒産手続きの申立があったとき
- 第11条 (退会)
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会届を理事長に書面にて提出した場合
- (2) 半年間活動を休止した場合
- 第12条 (除名)
- 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議により除名することができる。
- (1) この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
- (2) 会員としての義務に違反したとき
- (3) 会員として負担すべき費用を6ヶ月以上滞納したとき
第4章 社員総会
- 第13条 (構成)
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 第14条 (開催)
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
- 第15条 (招集)
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- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 理事長は、前項の規定による請求があったときは、2ヶ月以内に社員総会を招集しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。
- 第16条 (議長)
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 第17条 (決議権)
- 社員総会における議決権は、正会員につき1個とする。
- 第18条 (決議)
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- 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決する。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 社員及び会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
- 第19条 (議事録)
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- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 前項の議事録には、議長及び出席した理事2名以上が記名押印又は署名する。
第5章 役員
- 第20条 (役員の設置)
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- この法人は、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上
- (2) 監事 1名以上
- 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名以上置くことができる。
- この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
- 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を法人法上の業務執行理事とする。
- 第21条 (役員の選任)
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- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 第22条 (理事の職務及び権限)
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- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
- 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、その法人の業務を執行する。
- 代表理事、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
- 第23条 (監事の職務及び権限)
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- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第24条 (役員の任期)
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- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第25条 (役員の解任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第26条 (報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 第27条 (その他の役員)
- 第20条のほかこの法人に、理事会の選任によって、次の役員を置くことができる。
- (1) 事務局長(事務一般を統括管理する)
- (2) 事務局次長(事務局長を補佐し業務にあたる)
- (3) 会計
- (3) 顧問
第6章 理事会
- 第28条 (構成)
- この法人に理事会を置く。
- 第29条 (権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- 第30条 (開催)
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- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めるとき。
- (2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
- 第31条 (召集)
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- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
- 第32条 (議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定める順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
- 第33条 (召集)
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- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第34条 (議事録)
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- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 その他の機関
- 第35条 (分科会)
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- 総会の決議により、この法人の運営に必要な分科会を設置することができる。
- 分科会は、担当理事と会員によって運営する。
第8章 資産及び会計
- 第36条 (事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第37条 (議事録)
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- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第38条 (事業報告及び決算)
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- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 第39条 (剰余金)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第9章 定款の変更及び解散
- 第40条 (定款の変更)
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第41条 (解散)
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第42条 (残余財産の帰属)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- 第43条 (公告の方法)
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 細則他
- 第43条 (公告の方法)
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な細則及びその他の事項は、理事会の決議を経て別に定める。